金の独り言

Vol,165 ≪ 200 万円⁉・・・・ここにお悩みがあるようです⁉ ≫ 2025.8.12.

Vol,165 ≪ 200 万円⁉・・・・ここにお悩みがあるようです⁉ ≫ 2025.8.12.

非常にご無沙汰してしまいました⁉

今回はトピックスというには局地的?過ぎる、でも皆さんどこかあいまいになっている・・・・そんな疑問にお応えします!

最近、お客様や社員からも・・・・・・

『200 万円以上だと税金がかかる』

『いくらくらい税金がかかるの???』

『200 万円を超えて購入すると税務署にバレる⁉』

等の質問や、中には得意になって説明する輩まで・・・・・⁉┐(´д`)┌ヤレヤレ

確かに SNS 上でも金・ゴールドに対してのみ、『ネタ』として使われているようです⁉

しかし詳細に触れていないというか、株式や不動産の先生方?の為、おざなりになっているようにも感じます。

また表現について、当局よりご指導が入るのか・・・・・やはり核心には触れていないですね⁉

前置きが長くなりましたが、ハッキリさせましょう!

どういうモノなのか、ご理解下さい。

まず 200 万円に関する『支払調書』の提出は、お客様ではありません・・・・・そんなことわかっている、と思っている方は、上記の様

な質問・疑問を持つこと自体、分かっていないことを理解しましょう!

それでは何のために提出するのか・・・・・200 万円という線引きは、犯罪収益移動防止法で定められた金額ラインです!

そうです!マネーロンダリング法で定められた金額です。

お金を支払う側(買取側)が、金・ゴールド=地金類を買い取った代金を支払ったという調書です。

ですから我々は、どこにお住いのどなたに、〇月〇日に『金地金』代金を〇〇〇円支払った、その方のマイナンバーも記入済、とい

う調書を実行日の翌月、まとめて提出します。

まぁ提出先が税務署ですから、あまりいい気にはなりませんね⁉

また扱いは、『所得税法に対する附則』という法律になっています。

施行された 2012 年初頭の各業界、税理士先生方の解説では、前年の収入に利益相当分を加算して所得税を再計算す

る・・・・というモノです⁉

500 万円で売却しても 300 万円で購入したモノであれば、利益相当分は 200 万円。

前年の収入に 200 万円を加算して、所得税を再計算します。

再計算された所得税と既に確定していた所得税の差額を確定申告後に支払う・・・・・という流れです。

更にしつこく例として・・・・・・昨年 1000 万円の年収の方がいたとします。

サラリーマンであれば、既に所得税を支払っています。

確定申告にて、利益相当分の 200 万を加算した 1,200 万円として所得税再計算の後、既に支払った所得税分との差額を支

払う・・・・・ということです!また『購入時に税務申告』を心配されている方もおられるようですが・・・・・・

購入時に『登録』などありません。

この辺の言葉は、当局よりご指導があるのかもしれませんが!?苦笑・・・・・・あり得ません!

眼鏡店が検査度数などの記録として『カルテ』を作成します。

この程度のモノ=ご購入記録はあるかもしれませんが、税務署に・・・・・ありません。

もちろん調べればわかるモノですが、既に購入時に『消費税』を支払っている方を報告する・・・・おかしくないですか???

口座を持つことやモノを預けることとは異なります。

日本では現物の金・ゴールドは、モノとして売買されています。

金・ゴールドの購入時には、『1g あたり税込○○円』と表示されていますよね。

金・ゴールドの購入は、消費税込み価格を支払っているのです!

金・ゴールドは経済産業省の管轄と言えるのです!笑

余談ですが・・・・・

2012 年 2 月、『所得税法に対する附則』として施行されたこの法律。

当初、『東日本震災復興税』ともマスコミを賑わしていた記憶があります。

もしそうであれば、どのように活用しているのか知りたいと思うのは、自分だけでしょうか??

施行された当時は民主党政権でした⁉爆

更に余談ですが・・・・・

5 年以上保有している証明が出来れば、上記の利益相当分 200 万円は 1/2 になります。

つまり 300 万円で購入して 500 万円受け取っていても、利益相当分は 1/2、100 万円として計算されます!

領収書や計算書はシッカリ保管しましょう!

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